露店等を開設する皆様へ

1 対象火気器具等を使用する露店等は、必ず届出が必要になります。
2 対象火気器具等を使用する露店等は、消火器の準備が必要になります。

※露店等とは
屋外における祭礼又は各種団体等が主催する催物において、露店、屋台店その他これらに類する店(車両において移動するものも含む。)を開設、物品等を販売又は提供するものをいいます。
※個人で行うバーベキューや幼稚園等で父母が主催する餅つき大会のように、相互に面識のある者が参加するイベント等は対象外です。
※対象火気器具等を使用しない露店等であっても、届出をお願いしています。

対象火気器具等とは、次のような器具をいいます。

ガスコンロ、電気コンロ、石油コンロ、バーベキューコンロ
ガスストーブ、電気ストーブ、石油ストーブ
七輪、発電機、電熱器、ホットプレート、電子レンジ

露店等の開設に必要な書類

※届出は必ず2部提出してください。

添付書類見本

露店等開設における遵守事項

露店開設チェック表

消火器の設置について

設置していただく消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」で定められている消火器です。
住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具等は認められません。
一つの露店等(テント)に対し、1本以上の消火器が必要です。