重大な消防法令違反の建物を公表する違反対象物の公表制度について

令和2年4月1日から始まりました。

違反対象物の公表制度とは

建物を利用する方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、消防本部のホームページで公表する制度です。

公布:令和元年12月10日
施行:令和2年4月1日

公表の対象

特定防火対象物(飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など、一人で避難することが難しい方が利用される建物等です。)

公表の内容

1 建物の名称
2 建物の所在地
3 違反の内容

公表の時期

消防が立入検査で消防法令違反を確認し、建物関係者に法令違反を通知した日から14日が経過してもその法令違反が是正されない場合に公表します。
また、法令違反が是正されるまでの間、公表を継続します。

公表の方法

相楽中部消防組合消防本部のホームページで公表します。

違反対象物一覧表

宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置)がある場合、その建物の所在地、違反内容等をお知らせしています。
当本部管内において、現在、公表されている違反対象物は次のとおりです。

現在、該当する違反対象物はありません。