火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出について

たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(以下「行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。

相楽中部消防組合火災予防条例第56条により行為を行う場合は届出が必要です。

この届出は、火災予防上の危険が存する行為や誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。

この届出は、消防機関が行為の実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により行為そのものを許可、承認するものではありません。

※廃材等廃棄物を焼却する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で原則禁止されています。廃棄物の焼却に関する問い合わせは、各市町村にご相談ください。

また、消防署に届け出た場合であっても、他の住民により火災と誤認され通報があった場合は、消防機関が出向き、消火活動をする場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

消防署(所)への届出要領

行為を行う日の前日までに、相楽中部消防組合消防本部ホームページ「申請・届出」から「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」【Word】【Pdf】をダウンロードし、必要事項を記載して最寄りの消防署(所)に提出してください。なお、届出用紙は消防署(所)でお渡しすることもできます。

また、当該届出書の提出に代えて、口頭により行うこともできます。