野焼きの禁止について
野焼きは法律により原則禁止されています。禁止される行為や例外についてご案内します。
相楽中部消防組合消防本部の火災について
当本部での野焼きによる火災発生
相楽中部消防組合消防本部管内では、春先の2月から5月にかけて、野焼き・枯草の焼却が原因による火災が多発しています。
また、過去には、建物や山林へ延焼した事例も発生しています。
ここではそもそも野焼きとはということを説明させていただきます。
野焼きは違法行為にあたる?
野焼きとは、屋外で草木やゴミ等いわゆる廃棄物を焼却する行為全般のことを言います。
野焼きは法律で原則禁止
野焼きと呼ばれる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)第16条の2により原則禁止されています。
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
以上のことから、ご自宅で伐採した小枝や、落ち葉、雑草等をご自宅の庭等で燃やす事は犯罪行為となる可能性があります。
野焼きの例外行為
例外行為とは?
廃掃法施行令第14条に掲げる行為は例外とされています。
それが以下の5つの行為です。
-
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の整備に伴う刈草の焼却) -
震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:凍霜害防止のための稲わらなどの焼却) -
風俗監修上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例: 正月のしめ縄や門松などを燃やす行事) -
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:あぜの草や下枝の焼却) -
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火、キャンプファイヤー及び少量の落ち葉等の焼却)
よくある勘違い
消防署に届け出しているから燃やしても良い?
消防署には火災と紛らわしい届出というものがあります。
よく火災と紛らわしい届出を出しているから燃やしても良いと思う方がおられますが、それは間違いです。
消防署への届出はあくまでも消防隊が災害時に円滑に活動するため、予めどこで燃やしているかを知るための届出です。
届出はしなくて良いの?
届出にあっては上記でも記載させていただきましたが、消防隊が円滑に活動を実施するため、また、火災予防条例にも火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為をされる方は、あらかじめ届け出なければならないと記載されていますので届出してください。
ただし、届出される方で禁止行為に該当する場合は、当本部職員から禁止行為であることを伝えさせていただきます。
それでも届出される場合は受理しますが、関係機関に通報させていただきますのでご了承ください。
添付書類見本
届け出先は各出張所、電話及び相楽中部消防署消防課です。
お問い合わせ
電話 0774-75-1384(消防課)
例外行為でもこんな時は燃やさないで!!
火をつける前に確認を!!
燃やす前にまず当本部のホームページをご確認ください。
火災注意報や火災警報が発令されていないかチェックをしていただき、火災を発生させないよう細心の注意を払って実施するようにしてください。
火災注意報発令時
野焼き等から林野火災が多発したことに伴い令和8年3月31日から火災注意報の運用を開始しました。火災注意報が発令しているかどうかは当本部のホームページ等をご確認ください。
火災注意報発令時は下記のことを注意してください。
- 可燃性の物品そのほかの可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
- 一度に燃やさず、少しずつ燃やすこと。
- その場を離れないこと。
- 終われば確実に消火すること。
- 風の強い日には、行わないこと。
- 火気を使用する場所の付近に放置され、又はみだりに存置された可燃性の物品の除去その他火災予防上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
火災警報発令時
火災警報発令時は、下記のことを遵守してください。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
また、火災警報発令時で当本部に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」を届け出していただいている方には、当本部職員が発令していることを連絡させていただきますので、携帯電話をいつでもとれるようにしておいてください。