テナントの入居・建物の増改築等をお考えの方へ
重大な消防法違反の多くは、テナント入居、未届による増改築、用途変更等により発生しています。知らないうちに消防法違反とならないためにも、
どのような変更が消防法違反の対象になるのか?
-
テナント変更(用途変更)
例:事務所→飲食店
-
増築・増床
例:倉庫を増築
-
建物の接続
例:別棟をつなぐ
-
開口部の閉鎖
例:窓に鉄格子をつける
-
間取り変更・内装変更
例:部屋を区切る
なぜ消防法違反になるのか?
建物は「用途・面積・構造」に応じて必要な消防用設備等が決まります。
変更により条件が変わると、本来必要な消防用設備等が未設置になり、消防法違反となります。
消防法に違反した場合
違反対象物を公表します。
消防用設備等の未設置など消防法令に関する重大な消防法違反が確認された場合には、建物の名称・建物の所在地・違反の内容を掲載し、建物の危険性を公表する場合があります。
詳細については下記よりご確認ください。
行政処分の対象になります。
消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。また、命令を受けると、建物の出入口に建物の危険性を知らせる標識を設置します。
罰則(消防用設備等設置命令違反の例)
行為者に対して、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。(消防法第41条)
法人に対して3000万円以下の罰金が科されます。(消防法第45条第2号)
消防法の命令違反概要・罰則規定一覧の詳細は以下の PDF からご確認ください。
【出典元】一般社団法人日本消防設備安全センター 違反是正支援センター
必要である消防用設備等の未設置を指摘された場合は、消防法に基づき、速やかに改善してください。
お問い合わせ
連絡先
電話番号 0774-75-1381(予防課)
FAX 0774-73-8199
メールアドレス yobou@sourakuchubu119-kyoto.jp
受付時間
【午前】9:00〜12:00
【午後】1:00〜5:00
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 事前のご連絡なく来庁された場合は、担当者が不在等のため十分な対応ができず、後日改めてご来庁いただく場合があります。