情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

情報公開制度の概要

  • 1.請求の対象となる公文書

    実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保管しているものが対象です。ただし、パンフレットや広報など一般に閲覧できるものや図書館などで保管されている資料については対象外となります。
    また、他の法令で閲覧の手続きが定められているものについては、この条例により開示請求をしていただくことはできません。

  • 2.請求権者

    何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができます。

  • 3.開示をしないことができる情報(不開示情報)

    不開示とすることで保護される利益に着目し、次の類型に分け、不開示情報の範囲をできるだけ明確かつ合理的に規定しています。
    (1)個人に関する情報
    氏名・住所・生年月日など特定の個人を識別できる情報など
    (2)法人などの事業に関する情報
    法人や個人事業主に関する情報のうち、公開することでその法人などの正当な利益を害するものや、公にしないという条件で任意に提供された情報
    (3)法令秘情報
    法令や他の条例などにより公開できないと定められている情報
    (4)公共の安全や秩序の維持に関する情報
    開示することで人の生命、財産の保護など公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
    (5)審議や検討などに関する情報
    行政内部や相互の審議・検討・協議に関する情報のうち、開示することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、特定の者に不当に利益・不利益を及ぼすおそれのある情報
    (6)事務事業に関する情報
    事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

  • 4.開示請求の方法

    公文書を具体的に特定して請求書(別記様式第1号 公文書開示請求書)に記入いただき、総務課へ提出するかメール又はファックスで送信してください。公文書の特定は、職員に相談ください。
    なお、口頭や電話による請求はできません。

  • 5.開示決定など

    開示、部分開示、不開示の決定は、開示請求があった日から15日以内に書面で通知します。ただし、請求対象となった公文書が大量であったりするなど事務処理上の困難がある場合、その他正当な理由がある場合は、60日を限度として延長する場合があります。

  • 6.第三者の意見聴取

    請求のあった公文書に、市や開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているときは、正当な利益を保護するため、その第三者に対し必要に応じて意見を聴取します。

  • 7.開示の方法

    公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書の原本若しくはその写しを閲覧に供し、またはその写しを交付することにより行います。

  • 8.費用の負担

    閲覧の場合は無料ですが、公文書の写しの交付を希望される方は、次の表のとおり、写しの作成に必要となる費用を負担しなければなりません。なお、郵送により写しの交付を希望される方は、郵送に必要な実費も負担いただきます。

写しの作成の方法別の費用

乾式複写機による写し(単色刷り) 1枚につき10円
乾式複写機による写し(多色刷り) 1枚につき50円
印刷物に出力したもの 1枚につき10円
CD-Rに複写したもの 1枚につき100円
DVD-Rに複写したもの 1枚につき100円
上記の方法以外による方法 実際に要した額

情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

1 期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日

2 文書の開示請求

情報公開条例による請求 個人情報保護条例による本人の請求
請 求 12 0
開 示
(部分開示を含む)
12 0
不開示 0 0

3 不服申立ての状況

審査請求
件数
諮問件数 答申 取下げ 審査会の
開催件数
情報公開
審査会
1 1 1 0 1
個人情報
保護審査会
0 0 0 0 0

相楽中部消防組合情報公開・個人情報保護審査会答申一覧

相楽中部消防組合情報公開・個人情報保護審査会の答申は、次のとおりです。


答申番号 答申日 件名 審査会結論
1号 令和5年4月26日 公文書開示決定等期間延長に関する処分 原決定妥当

個人情報ファイル簿の公表について

個人情報ファイル簿の公表

 令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表します。